MJAの目的

  1. 日本人と日本に興味のある人々に交流の場を提供する。
  2. 文化的交流と共に、日本人と、日本に興味のある人々の情報交換の場を提供する。
  3. 日本への興味を培い理解を深めてもらうとともに、マディソンのコミュニティーの一員として地域社会に貢献する。

会員規約

第一章 総則

第一条 (名称及び本拠)
当会は名称を「マディソン日本の会」 (英文名 Madison Japan Association : 略称 MJA)とし、the University of Wisconsin at Madison 及び Madison, WI を活動拠点とする。

第二条 (会員)
会の会員は、MadisonまたはMadison近郊に在住し、当規約を了承する日本人、または日本に興味がある者を対象者とし、会への入会、脱会は妨げないものとする。

第三条 (目的)
会は、民主主義の精神に基づき、会の活動を通じ、地域との結びつきならびに、会員相互の親睦と福祉を増進し、会員の米国滞在や日々の暮らしの向上を目的とする。

第四条 (運営の原則)
会は、一般会員ならびに法人会員からの年会費のみで運営することを原則とし、会を通じての会員の一切の営利、宗教、政治活動を硬く禁ずる。また上記以外にも、明らかに社会通念やモラルに反するとみられるものには然るべき処分を下す。(備考 引越しの際の小規模な物品の売買等は営利活動とはみなさない。また、法人会員により書記を通して配信される年四通までのニュースメールは例外とする)

第五条 (年度)
会は、その年度を、毎年五月一日から翌年四月三十日までとする。

第二章 役員

第六条 (役員の選任)
  1. 会は、会長、副会長の他に以下の役員を置く。
    1. 書記
    2. 会計
    3. 手帳情報管理出版 係
    4. イベント 係
    5. 一般
  2. 会長、副会長及びに役員は、総会及び役員会にて公正に選任される。

第七条 (役員の職務)
  1. 会長は、会の最高責任者であり、会を代表し、会務を統括する。会長は以下の権利を有する。
    1. 役員の招集
    2. 総会の開催
    3. 規約の施行ならびに改廃
  2. 副会長は、会長を補佐し、場合によってはその職務を代理する。
  3. 書記は、会長を補佐し、一般事務、文書作成等の職務に当たる。
  4. 会計は、会の会計を担当する。
  5. 情報管理出版係は、情報管理、及び暮らしの手帳の作成、編集を担当する。
  6. イベント委員は、イベントの企画、運営を担当する。
  7. 一般役員は、会長を補佐する。

第八条 (役員の任期)
全ての役員の任期は、五月一日から翌四月三十日までの一年度とする。ただし、再任は妨げない。

第九条 (役員の解任)
  1. 会長を含む役員の解任は、役員会において、当事者、欠席者を除く全役員から過半数の同意を必要とする。
  2. 役員会の解散は、総会において、役員、欠席者を除く全会員から過半数の同意を必要とする。

第十条 (役員の報酬)
会長、副会長を含む全役員は、無報酬とする。

第三章 会員義務、及びに特典

第十一条 (年会費及びに納期)
  1. 一般会員の年会費は$7、家族会員は$10とする。
  2. 法人会員の年会費は、一団体あたり$15とする。
  3. 年会費の納期は、前年度の四月三十日とする。
  4. 年会費の納入を以て、会員はその権利を一年度延長できるものとする。また、納期及び猶予期間を過ぎた場合は、退会とみなす。
  5. 途中入会の場合、年度中に納入された年会費は入会年度のものとし、その期間の延長または年会費の減免はしないものとする。
  6. 年会費の納入に際して会が諸経費を支払う場合には、会は別途手数料を徴収することが出来る。係る手数料は会計が定める

第十二条 (暮らしの手帳)
会の会員は、デジタル版『暮らしの手帳』(マディソン及びにその周辺の情報誌)を閲読する権利を有する。また、会員以外への公開を禁じる。役員会は外部への『暮らしの手帳』の公開、転送を行った会員に対して、退会を含む処分を決めることができる。

第十三条 (メーリングリスト)
  1. 会の会員は、一世帯につき3つまでのE-MailアドレスをMJA Mailing List(以下 MML)に登録でき、情報交換、交流の目的で使用することができる。
  2. 法人会員の、広告目的でのMML使用は、書記を通し、一年度につき四回までに限る。
  3. 第三条及び第四条のMJAの目的、運営にそぐわない不適切なメールと判断された場合、役員会は送信した会員への警告及び退会を含む処分を決めることができる。

第十四条 (イベント)
会員は、会の催すイベントに会員価格で参加することができる。

第十五条 (会員名簿)
会員は、毎年度、年度開始時の会員名簿(名簿記載希望者情報のみ)を閲覧できるものとする。また、MJA会員以外への公開を禁じる。役員会は外部への名簿の公開、転送を行った会員に対して、退会を含む処分を決めることができる。

第十六条 (その他の権利)
会員は、上記の第十三、十四、十五条以外にも、役員の提供する特典を享受できる。

第十七条 (禁止行為)
  1. 第四条記載のとおり、会を通じた会員の一切の営利、宗教、政治活動を禁ずる。
  2. 「暮らしの手帳」、MML及びに会員名簿の譲渡または販売を一切禁ずる。
  3. 会において、社会通念、モラルに反すると見られる行為を禁ずる。

第十八条 (処分)
会員が規約違反を犯した場合、役員会で評議の上、退会を含む処分を下す。

第四章 総会、及び規約

第十九条 (開催)
会長は、年度に最低一度、役員、会員を招集し総会を開催する。

第二十条 (会長、役員の任命)
総会において、在任の会長は次年度の会長、役員を任命する。

第二十一条 (会計報告)
総会において、その年度の会計報告をする。

第二十二条 (細則の制定)
本規約施行のため必要な細則は、役員会で評議の上定める。

第二十三条 (規約の改廃)
この規約の改廃については、総会または役員会において、役員または会員からその必要性を指摘された場合、役員会で評議の上決定する。

移行に伴う附則
第1条 本規約は2007年8月31日より施行する。
第2条 2007年度は2008年4月30日まで延長する。旧規約の下で収められた2007年度の会費の有効期限は2008年4月30日までとする。
第3条 旧規約第11条5但書は、2007年8月31日をもって廃止する。即ち、同日以降に支払われた途中入会者の会費の有効期限は2008年4月末日までとする。同日より前に支払われた途中入会者の会費の有効期限は2009年4月末日までとする。

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